情報の引用、著作権について
公刊されている本の内容の引用、つまり、その本の内容の一部を自分の書いた文章の中で使うことに関する法律についてです。
http://www5f.biglobe.ne.jp/~eLearning/copyright2.html
には、次のようにあります。引用します。
(引用)著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行(かんこう)に合致(がっち)するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内(はんいない)で行なわれるものでなければならない。
□引用と言えるためには、
引用する資料等は既(すで)に公表(こうひょう)されているものであること、
「公正な慣行(かんこう)」に合致(がっち)すること、
報道、批評、研究などのための「正当な範囲内(はんいない)」であること、
引用部分とそれ以外の部分の「主従関係(しゅじゅうかんけい)」が明確(めいかく)であること、
カギ括弧(かっこ)などにより「引用部分」が明確(めいかく)になっていること、
引用を行う必然性(ひつぜんせい)があること、
出所(しゅっしょ)の明示(めいじ)が必要なこと、(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
著作権なるほど質問箱”文化庁”<http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/>
出所の明示(しゅっしょのめいじ)
○引用、教科書への掲載(けいさい)、点字による複製(ふくせい)などについては、一定の条件を満たせば著作権者の了解(りょうかい)なしに利用することができますが、利用に当たって誰のどの著作物を利用しているのかを明らかにすることを「出所の明示」といいます(第48条)。
○出所の明示は、利用の態様に応じて、合理的と認められる方法及び程度により、著作物の題名、著作者名、出版社名などを明示しなければなりません。なお、利用形態(りようけいたい)によっては、その慣行(かんこう)があるときに出所の明示をすればよいことになっています。
●引用した場合は、本文あるいは注の中で出典を示すようにしましょう。
つまり、公刊されているものについては、出所を明示すれば引用してもかまわない。
公表されてしまっているのであるから、引用されたからといって損害はないように思われます。
むしろ、本の宣伝になりますよね。
さらに調べました。
■ あの「知恵袋」での回答は次のとおりでした。
【質問】
公刊、あるいは公表されている本などからの引用
著作権についての質問です。
ある掲示板で、公刊されている技術書から回路図をコピーして引用したところ、著作権法に違反する、といわれましたので削除しましたが、いかがなものでしょうか?当然、出所(著者、書籍名、出版社)は明示しました。
【回答】
32条の適法な引用であれば違法ではありません。文章読むからにご
自分でも調べていると思いますが、よく言われる引用の4つの要件
1公表された著作物
2引用部分が明確に区分されている
3主従関係
4引用元明示
2、3は著作権法に具体的に書かれていませんが公正な慣行について
パロディー事件の判例で初めて示され、よく採用されています。
著作権法でいう著作物の公表とは ひとつに発行されたものは公表に
なるので、必要部数以上公刊されているなら公表されています。
主さんが自分の主張を何も書かずに回路図だけ載せたら 主となる著作
物がないので引用とはいえませんが、批判の対象や自己の主張を補う
ために回路図を無断に大きくぜず必要な範囲内であれば 引用は成立し
ます。それでも著作権侵害と非難したがる人もいるでしょうけど
その前にその回路図が著作物であるかどうかの検討も必要です。
著作物でなければ無断利用できます。誰が描いても同じにしかならな
いようなきわめて形式的な図なら否定される場合がありますが、
設計図等の著作物性はわりと認められています。
■ インターネット上の著作の引用も、そのURLを明示すれば可能です。
これは、NHKラジオの高校講座できいたことです。
■
ある先生によれば、創造物は著作権があるが、学術ものはない、と言っていました。少しみなさんこのことに神経質になりすぎている。引用はもっと自由に行われるべきです。
■
apple40noteさんのアドバイス
「学術性のある本にも当然著作権はあります。判例いくつもあげられますが。引用の成立条件は公表だけではありません。あなたは主従関係、自分の文章が主といえますか?引用部分が圧倒であなたの意見が薄いですが・・・」
【回答】
あまりに引用を怖がる傾向にあるので、それに対しての意見であり、厳密なものではありません。ただ、このあたりのことを把握するためのきっかけとしていただきたいのですね(^^