SonofSamlawのブログ

うひょひょ

ニーチェ「力への意志」のわかりやすい解説

ライター:mpcsp079さん(最終更新日時:1時間以内)投稿日:2012/3/12

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ニーチェ力への意志」についての解説です。
これを、超人の特殊な能力と解している方がいるようですが、そうではありません。
誰もが日常でかかわっているものなのです。

一般の解説とは違い、彼自身の文章を引用してみます。



  まず、ウィキペディアから引用です。

この言葉が公刊された著書に初めて出てくるのは『ツァラトゥストラはこう語った』第2部「自己超克」の章である [2]。 そこでニーチェは、「賢者」たちが全ての物事を思考可能なものにしようとする「真理への意志」の正体が、一切を精神に服従させようとする「力への意志」であると批判している[3]。すなわち、力への意志ルサンチマンと当初密接な関係があり、否定的なのとして記されていた。しかしやがてニーチェ力への意志を肯定的な概念としてとらえ直す。あえて積極的にニヒリズムを肯定し、ニヒリズムを克服することが力への意志となり得るのである。

■ そこで、私の意見と引用を出しておきます。上の文章にしっかり対応していますよ! よく読んでくださいね(~~)


  我々のどのような行為にも、必ず利己的なものが、以下に示す引用文でニーチェの用いた言葉で言えば「自分の生の保持のための生理的要求」が隠れているものだ。我々のあらゆるまじめで誠実で理性的に見える仕事や行為も、実は、我々の個人的な趣味・嗜好に支配されているものなのである。このことを格調高く言っている文章を、有名な哲学書ニーチェ善悪の彼岸」(信太正三訳、筑摩書房)より引用しよう。この本は、一八七五年生まれのドイツのノーベル賞作家トーマス・マンが「ドイツ一の名文」と評したそうだ。文章中の「・・・」は、中略を意味する。


【引用1】
   たっぷり時間をかけて哲学者たちを綿密に吟味し仔細に観察したあげく、私は次のような考えをいだくにいたっている。――われわれは、意識的な思考の大部分を、やはり本能の活動の一種とみなさなければならない。哲学的な思考でさえもその例に洩れない。遺伝や《天性》に関して学び直したように、この点でもわれわれは学び直さなければならない。分娩のひとこまが、遺伝の経過と継続の全過程のなかにあっては問題とならないように、《意識している》ということも、何らか決定的な意味において本能的なものと対立したものではない。――ひとりの哲学者の意識的な思考の大部分は、彼の本能によって秘かに導かれ、一定の軌道に乗るように強いられている。一切の論理とその運動の見かけの自主独立性の背後にも、もろもろの価値評価が、もっとはっきり言うなら、或る種の生の保持のための生理的要求が、隠れている。それはたとえば、確定したものは不確定なものより価値があるとか、仮象は《真理》よりも価値がないとかいったような評価である。このような評価は、それがわれわれにとってどんなに規制力としての重要性をもつものであろうとも、だがしかし、それは前景的評価にすぎないもので、われわれごとき生物の保持のためにこそ必要となるような一種の愚劣事なのだ。・・・すべての哲学者を、半ば不信の念をもって、半ば嘲笑的に眺めたい気になるということは、われわれが何度となく彼らの無邪気さ加減を見抜くがためではない、――つまり、彼らがいかにしばしば、いかにたわいなく間違ったり迷ったりするかを、要するに彼らの児戯と子供っぽさを、見抜くがためなのではない、――そうではなくしてむしろ、彼らが充分に正直でないからなのだ。なにしろ、彼らは、誠実という問題がほんのちょっとでも触れられたとなるや、すぐさまこぞって大仰な有徳者振りの空騒ぎをやらかす。彼らはおしなべてみな、自分たちの固有な意見が、冷徹な、純粋な、神々しく超然たる弁証法の自己展開によって発見され、獲得されたものであるかの  ような振りをする。・・・ところが、実際をいうと、ある前提された命題、ある思いつき、ある《感悟》が、たいていは抽象化され篩いにかけられた彼らの胸中の願望が、後からこじつけた理由によって弁護されるのである。・・・これまでのすべての偉大な哲学の正体が、次第に私には明らかとなってきた。すなわちそれは、その創作者の自己告白であり、思わず識らずのうちに書かれた一種の手記なのだ。・・・実際のところ、ある哲学の極めて迂遠な形而上学的見解が、もともといかにして成立するにいたったかを解明するためには、いつもまず次のように問うてみるがよかろう(これが利口というものである)、――つまり、その哲学(その哲学者)は、いかなる道徳を欲しているか、と。それゆえに私は、《認識への衝動》が哲学の父であるとは信じない。むしろ私は、ここだけにかぎらず他の場合でも同じことだが、いま一つ別な衝動が認識を(また誤認を)ただ道具として利用しているだけなのだ、と信じる。・・・哲学者にあっては、非個人的なものは全く何ひとつ存在しない。とくに、彼の道徳は、彼の何者なるかということについての、確定的にして決定的な証拠を提出する、――換言すれば、彼の本性の最内奥の諸衝動が、どのような位階秩序において整置されているか、ということについての決定的な証拠を提出する。

 


【引用2】

   現今《利害関心なき人間》というものが大いに一般民衆の称讃を博しているのを見るにつけて、われわれは、いささか危険とは思いながらも、民衆が真に関心をもつものは何であるかを、また、およそ一般庶民が痛切に深く心にかけるものは何であるかを、はっきり理解しなければならない。ここで一般庶民というものには、教養人も、また学者も含まれるし、なおまた全くの間違いでないとすれば哲学者も含まれるとみてよい。そこから次のような事実が明らかになる。つまり、繊細な洗練された趣味をもつ者たちや、すべて高級な本性をもつ者たちにとって興味があり魅力があるものの大部分は、一般人には全く《興味がない》もののように見えるという事実である。――それなのに一般人は、そうしたものに打ち込んでいる者を見ると、それを《利害関心がない》(無私無欲)と呼び、どうしてこう《無関心的》に振舞うことができるのかといぶかる。こうした民衆のいぶかりの念を、魅惑的な神秘的・あの世的表現にもたらしさえした哲学者もあった。(――おそらく彼らは高級な本能の人間を経験から知ることがなかったからであろう?)――。ところが彼らは、かかる《無関心的》な行為が条件いかんではまことに興味ある利害関心の行為であるという、あるがままの真実に正しい真理を、提示することがなかった。―― ――「そんなら愛はどうなんだ?」――なんだって! 愛からでた行為は《非利己的》であるとでもいうのか? なんたる馬か者だ――! 「また、自己を犠牲にする者は称讃される、だって?」だが、じっさいに犠牲をはらった者なら、自分がその代わりに何かを望み、それを手に入れたことを――おそらくは自分の何かをささげた代償として自分に必用な何かを手に入れたことを――知っている。また、自分がここで何かを犠牲にしたのは、かしこでそれ以上のものを獲えるためであり、おそらくは総じてより以上の者でありたいため、あるいは、ともかくも自分を《より以上》の者と感じたいためであることを、知っている。

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この引用部分がこの概念をわかりやすい形で述べたニーチェ自身の文であります。
いろいろな研究者の意見より、この彼のテクストがわかりやすいのでは・・・

■ もうひとつ引用しておきます。これも関連しています。

有名な哲学書ニーチェツァラトゥストラ」(手塚富雄訳、中央公論社)の中からです。

【引用】

 友らよ、君たちはいうのだな、趣味と味覚は論争の外にあると、しかし生の一切は、趣味と味覚をめぐる争いなのだ。

■ アドバイスに答えて

http://www5f.biglobe.ne.jp/~eLearning/copyright2.html
には、次のようにあります。引用します。

  (引用)著作権法第三十二条
  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行(かんこう)に合致(がっち)するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内(はんいない)で行なわれるものでなければならない。

  □引用と言えるためには、

  引用する資料等は既(すで)に公表(こうひょう)されているものであること、
  「公正な慣行(かんこう)」に合致(がっち)すること、
  報道、批評、研究などのための「正当な範囲内(はんいない)」であること、
  引用部分とそれ以外の部分の「主従関係(しゅじゅうかんけい)」が明確(めいかく)であること、
  カギ括弧(かっこ)などにより「引用部分」が明確(めいかく)になっていること、
  引用を行う必然性(ひつぜんせい)があること、
  出所(しゅっしょ)の明示(めいじ)が必要なこと、(複製以外はその慣行があるとき)(第48条)の要件を満たすことが必要です(第32条第1項)。
  著作権なるほど質問箱”文化庁”<http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/

  出所の明示(しゅっしょのめいじ)

  ○引用、教科書への掲載(けいさい)、点字による複製(ふくせい)などについては、一定の条件を満たせば著作権者の了解(りょうかい)なしに利用することができますが、利用に当たって誰のどの著作物を利用しているのかを明らかにすることを「出所の明示」といいます(第48条)。
  ○出所の明示は、利用の態様に応じて、合理的と認められる方法及び程度により、著作物の題名、著作者名、出版社名などを明示しなければなりません。なお、利用形態(りようけいたい)によっては、その慣行(かんこう)があるときに出所の明示をすればよいことになっています。
  ●引用した場合は、本文あるいは注の中で出典を示すようにしましょう。

つまり、公刊されているものについては、出所を明示すれば引用してもかまわない。
公表されてしまっているのであるから、引用されたからといって損害はないように思われます。
むしろ、本の宣伝になりますよね。